ポスティング苦情対応と窓口設置|大量配布の実務ガイド

広域・大量配布で想定される苦情の種類、発注者と業者の窓口役割分担、除外物件リストへの反映手順、再発防止の運用までを実務目線で解説。投函禁止表示への配慮を前提に、法人販促責任者が整えるべき体制をまとめました。

苦情はゼロ前提ではなく、受付から収束までの窓口と手順を配布前に設計することが基本です。投函禁止表示への配慮を徹底し、発注者側と配布業者側で役割を分担した二層の窓口を用意しておくことが有効とされています。

この記事でわかること

  • 大量配布で起こりやすい苦情の6類型と発生要因
  • 見落としやすい投函禁止表示の形態と現場の判断原則
  • 発注前に仕様書で確認すべき除外ルールと立ち入り可否
  • 発注者側と配布業者側に分ける苦情窓口の役割分担

ポスティングは広域・大量に配布するほど接触できる世帯が増え、販促の母数を一気に押し上げられる手法です。一方で、配布枚数が増えれば一定数の問い合わせや苦情が生じうるのも事実です。「投函禁止と書いてあるのに入っていた」「同じチラシが何度も届く」といった連絡は、配布の規模に比例して発生確率が上がります。重要なのは、苦情をゼロにすることを前提にするのではなく、受け付けてから収束させるまでの窓口と手順をあらかじめ設計しておくことです。

本記事では、広域配布を行う法人の販促責任者に向けて、大量配布で想定される苦情の種類、発注者側と配布業者側の窓口の役割分担、除外物件リスト(NGリスト)への反映フロー、そして再発防止の運用までを実務の手順に落として解説します。投函禁止表示への配慮を前提としたうえで、クレーム対応を「販促のブレーキ」ではなく「ブランドを守る仕組み」に変えるための考え方を整理します。

目次

大量配布で想定される苦情の種類と発生メカニズム

数万枚規模のポスティングを行う法人にとって、苦情対応は「起きたら考える」ものではなく、あらかじめ想定し段取りを用意しておく業務です。配布枚数が増えれば、母数に比例して一定数の問い合わせが発生しうるのが実態で、ゼロを前提にした計画は、かえって初動の遅れを招きます。まずは苦情がどの類型に分かれ、なぜ起きるのかを構造的に理解することが、窓口設置と手順設計の出発点になります。

苦情の6類型と、それぞれの発生要因

  • 投函禁止表示を見落とした投函:ポストに小さく貼られたシールや、郵便受けの内側・側面に表示があるケースでは、短時間で多数を回る配布員が見落とす確率が上がります。「チラシお断り」「広告お断り」など表現が多様で、どこまでを禁止表示として扱うかの判断基準が配布員ごとにばらつくことも要因です。
  • 集合住宅の管理規約・貼り紙への抵触:エントランスや掲示板に「チラシ投函禁止」と掲示があっても、表示位置が集合ポストから離れていたり、他の掲示に埋もれて視認しづらい物件があります。管理会社が変わって方針が変更された物件も、前回配布時の情報のままでは把握できません。
  • 同一世帯への重複投函:同じチラシが複数回入る苦情は、エリア境界が曖昧でルートが重なる場合や、配布日をずらした複数ルートが同一区画を含んでいる場合に起きます。発注者側が複数業者へ同時発注しているときも重複が生じます。
  • ポストからのはみ出し・雨濡れ:投函口の小さいポストや、既に郵便物で埋まっているポストに無理に差し込むと、チラシが外に飛び出し、雨天時には濡れて他の郵便物を傷めます。大判サイズや厚手の紙ほど発生しやすい類型です。
  • 深夜早朝の配布・敷地内立ち入り:作業時間を確保しようと早朝や夜間に回ると、物音や人影への不安から通報につながることがあります。戸建ての門扉内にポストがある場合の立ち入りの可否も、判断が分かれやすいポイントです。
  • チラシ内容そのものへの意見:価格表示の条件が小さい、表現が誇張に感じられる、といった内容面の指摘は配布員ではなく発注者側の責任範囲です。配布業者が答えられない質問であるため、取り次ぎ先を事前に決めておく必要があります。

苦情は「個人の資質」ではなく体制の設計不足から生じる

これらの多くは、配布員本人の注意力だけに帰せられる問題ではありません。禁止表示の判断基準が指示書に明記されていない、配布マップの境界線が建物単位で切られていない、除外物件リストが前回配布から更新されていない、といった指示書・エリア設計・報告体制の設計不足が背景にあります。逆に言えば、基準の明文化とエリアの作り込みによって発生率は下げられます。配布前の確認作業としては、配布開始前のエリア現地調査で禁止表示物件を洗い出しておく進め方が有効です。

拡大の原因は「初動の遅れ」と「担当不在」

実務上、苦情が大きくなるケースのほとんどは、最初の連絡を受けた時点で折り返しが遅れた、誰が対応するか決まっていなかった、という二点に起因します。一次受付をどこが担うか、何時間以内に折り返すか、配布停止の判断は誰が出すかを配布開始前に決めておくだけで、収束までの時間は大きく変わります。次章以降で、投函禁止表示への配慮と窓口設置の具体的な設計を整理します。

ポスティング、次に進める一歩は?

3つの質問で、費用の目安づくりと見積り相談のどちらが向くか分かります(約30秒)

質問 1 / 3

配布エリアは決まっていますか

当てはまる方を選んでください

質問 2 / 3

苦情窓口の体制はどうですか

当てはまる方を選んでください

質問 3 / 3

配布の予定はどの段階ですか

当てはまる方を選んでください

診断結果:まずは配布費用の目安を比べる進め方がおすすめです

チラシのサイズと配布エリア、枚数から配布費用の目安を確認し、条件を変えながら比べてみてください。料金はエリアや枚数、時期により変動するため、あくまで目安としてご活用ください。あわせて、投函禁止表示の除外ルールや苦情対応フローの有無も確認しておくと、本格的な検討に進んだときに判断しやすくなります。

サイズ・エリア・枚数から参考見積もりを出す

診断結果:エリアと枚数を伝えて見積りと配布プランの相談がおすすめです

配布したいエリアと枚数、配布時期をお伝えいただければ、具体的なお見積りと配布プランをご提案します。お断り表示がある住戸の除外ルール、オートロック物件や敷地内立ち入りの可否、苦情発生時の報告と除外登録の期限まで、仕様書に明記する形ですり合わせられます。継続配布の設計もあわせてご相談ください。

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投函禁止表示への配慮が苦情対策の出発点になる理由

大量配布で寄せられる苦情の多くは、「お断り表示を出しているのに入れられた」という内容です。逆にいえば、投函禁止表示への配慮を徹底するだけで苦情件数は大きく下げられます。広域配布を行う法人にとって、ここは最も費用対効果の高い対策と言えます。

見落としが起きやすい表示の形態

「チラシお断り」の意思表示は一様ではなく、現場では次のように多様な形で存在します。配布員が一瞬で判断するため、形態を知らないと見落としが生じます。

  • 郵便受け投入口まわりの小さなシール・マグネット
  • ポスト内側や投入口の裏に貼られた手書きの紙
  • 集合住宅エントランスの貼り紙、管理会社名義の掲示
  • 門扉・インターホン横の「セールスお断り」プレート
  • 宅配ボックス併設型ポストで表示位置が分かりにくいケース

現場教育では「迷ったら投函しない」を原則にします。1枚の未投函による機会損失より、1件の苦情対応コストとブランド毀損のほうが大きいという考え方を、配布員にも明確に伝えておくことが重要です。

集合住宅は事前の意向確認で線引きを決める

集合住宅は苦情が集中しやすい一方、管理側との合意があれば安定して配布できます。発注前に、配布業者と次の運用ルールをすり合わせておきます。

  • オートロック物件は原則エントランス外の集合ポストのみとするか、立ち入らないか
  • 敷地内通路・共用部に入る必要がある物件の扱い
  • 管理人常駐物件では声かけ・確認を行うか
  • 管理会社名義で配布禁止が掲示された物件は全戸除外とするか

法的な観点でも、共用部への立ち入りは建物の管理権が及ぶ領域であり、管理者の意向を尊重しないと住居侵入などの問題として争点化しうると一般に指摘されています。表示があるのに繰り返し投函した場合は紛争化しやすいため、「表示=即時除外」の運用が最も安全です。

発注者が発注前に文書で確認すべきこと

投函禁止表示の取り扱いは業者ごとに運用差があります。口頭確認では後から食い違うため、見積書・仕様書に方針を明記してもらいましょう。

  1. お断り表示がある住戸・物件の除外ルール(判断基準と例外の有無)
  2. オートロック物件・敷地内の立ち入り可否
  3. 配布員への教育内容と、研修・同行指導の実施頻度
  4. 苦情発生時の報告スピードと、該当物件を除外リストへ反映する期限

あわせて、配布ルートがGPSで記録されていれば、苦情が入った際に「いつ、どのエリアを、どの配布員が回ったか」を短時間で特定できます。事実確認が早ければ謝罪と再発防止の説明も具体的になり、相手の心証は大きく変わります。配布証跡の保存と報告資料化まで含めて体制を整えておけば、社内報告や取引先への説明にもそのまま使えます。

苦情受付窓口の設置:発注者側と配布業者側の役割分担

広域で数万枚規模の配布を行う場合、苦情はゼロにはできない前提で「受ける体制」を先に設計しておくことが実務の基本です。おすすめは、発注者(広告主)側の窓口と配布業者側の窓口を二層構造にする考え方です。住民の方は基本的にチラシに書かれた連絡先へ電話をかけるため、一次受付は広告主側に発生します。そこで受けた内容を、配布事実の調査ができる配布業者へ速やかに引き継ぐ流れをつくっておくと、たらい回しによる二次クレームを防げます。

チラシ面の連絡先は、代表番号だけを載せると店舗スタッフが販促の問い合わせと苦情を同じ回線で受けることになり、現場が混乱しがちです。可能であれば小さくても「配布に関するお問い合わせ」欄を別記し、販促担当部署の直通番号やメールアドレスを記載しておくと切り分けが容易になります。一次受付の手段は、電話が最も感情的な収束が早い一方で対応負荷が高く、メールやフォームは記録が自動で残り負荷は低いものの、怒りを抱えた相手には「電話がつながらない」と映るリスクがあります。実務では電話を一次受付、フォームを補助とし、受電内容を必ずテキストで記録する運用が現実的です。

役割分担は次のように整理します。発注者側は「一次受付と記録」「社内エスカレーション基準の設定」「お詫びの方針とトーンの統一」。配布業者側は「配布事実の調査」「該当エリア・配布員の特定」「除外登録と再発防止策の実行」「報告書の提出」。この線引きを発注前に合意しておくことが重要で、ポスティング業者の比較評価項目を確認する段階で苦情対応フローの有無を必ず確認してください。

受付テンプレートを用意して聞き取り項目を統一する

  • 住所・建物名・部屋番号(除外登録に必要な範囲のみ。氏名は原則不要)
  • 投函された日時または発見日時
  • 投函お断り表示の有無と、その掲示場所
  • チラシの内容(商品名・店舗名など、どの配布分か特定できる情報)
  • 希望する対応(今後の投函停止・謝罪・回収など)

聞き取った住所は除外登録の目的に限って保持し、営業活動など他用途には一切使わないことを社内ルールとして明文化します。受付記録は配布業者と共有しますが、共有範囲も除外処理に必要な項目に絞るのが安全です。

社内エスカレーション基準をあらかじめ決める

担当者の判断に委ねると対応が遅れます。次の場合は受電者の判断を待たず、即時に上長へ報告するルールにしておきます。

  • SNSや口コミサイトへの投稿が示唆された、または既に投稿されている
  • マンション管理会社・管理組合・自治会を経由した申し入れ
  • 同一の住所・建物から繰り返し申し入れがある
  • 敷地内への立ち入りや破損など、配布行為そのものへの指摘を含む
  • 金銭的な要求や、法的措置を示唆する内容

一次回答までの時間目標を設定する

苦情対応は速度が信頼を左右します。受付当日中、遅くとも翌営業日中に一次回答を返すことを目標に設定し、調査に時間がかかる場合も「現在、該当エリアの配布記録を確認しています」と途中経過を伝えます。配布業者には、受付から何営業日以内に配布事実の調査結果と除外登録の完了報告を返すかを契約時に取り決めておくと、社内への説明もしやすくなります。

なお、配布エリアや枚数の設計段階から苦情リスクの低いエリア構成を相談したい場合は、大量配布前に整える苦情対策の体制づくりとあわせて、料金シミュレーターで枚数と費用の目安を確認しながら配布範囲を検討すると進めやすくなります。料金はエリア・枚数・時期により変動するため、あくまで目安としてご活用ください。

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苦情発生から収束までの対応手順をolで整理する

苦情対応は「誰が受けても同じ流れになる」ことが最大の品質です。広域で数万枚を配る法人案件では、受付した担当者の判断次第で対応が揺れると、同じ案件で二度三度と再燃します。以下の手順をマニュアル化し、窓口担当者全員が同じ順番で動ける状態にしておきましょう。

  1. 受付と記録:相手の話を遮らず、物件名・住所・投函日・チラシの内容を聞き取ります。受電時にその場で反論せず、「事実を確認し、折り返します」と約束するのが鉄則です。
  2. 一次回答の期限を明示する:「本日中」「翌営業日の午前中まで」など具体的な期限を伝えます。期限を言わずに切ると、再入電や管理会社への連絡につながります。
  3. 配布事実の照合:配布実績表、GPSログ、配布員のシフトと担当エリアを突き合わせ、当該住所の周辺に自社の配布員が入っていたかを確認します。GPSログなど配布証跡の保存ができていれば、この照合が数分で終わります。
  4. 回答:事実が確認できた場合は、投函した事実と再発防止策(除外登録・配布員への指導)を簡潔に伝えて謝罪します。確認できない場合は「当社の配布記録では該当時間帯に担当者が入った形跡がございません。ただし念のため当該物件は除外登録いたします」と、断定せず事実のみを述べます。他社の配布だと決めつける、根拠なく否定するのは絶対に避けてください。
  5. 除外物件リストへ即時登録:回答と同時に登録します。「後でまとめて」は漏れの最大要因です。
  6. 配布員への個別フィードバック:該当エリアの担当者に、投函禁止表示の見落としや集合玄関の扱いなど具体的な事実を伝えて再教育します。
  7. 発注者への報告:件数・内容・対応結果を所定フォーマットで共有します。法人側も自社に問い合わせが来る可能性があるため、同じ情報を持っておく必要があります。
  8. 次回配布時のチェック:除外物件が実際に避けられているか、配布後に再投函が起きていないかを確認します。ここまでやって初めて再発防止です。
  9. クローズと記録保管:完了日を記録し、案件単位で保管します。

なお全ステップ共通で、配布員個人の氏名・連絡先を相手に伝えることは避けてください。窓口が一元的に責任を負う体制が、配布員の保護にも結果的な早期収束にもつながります。

管理会社・自治会から連絡が入った場合

個人からの苦情より影響範囲が広く、対応を誤ると建物全体・町内会単位で配布不可になります。管理会社からの連絡は、まず管理戸数と対象棟を正確に聞き取り、「棟単位・敷地単位」で除外登録することを明言します。自治会からの場合は、配布方法(集合玄関まで入らない、宅配ボックス上に置かない等)のルールを文書で確認し、以後の指示書に反映します。いずれも口頭だけで終わらせず、メール等の記録に残る形で合意内容を残してください。

SNSで指摘された場合

公開の場で事実関係を言い争うのは厳禁です。投稿の真偽が不明でも、公開の返信は「ご連絡先をお知らせいただければ確認いたします」といった窓口誘導に留め、詳細のやり取りは個別チャネルへ移します。社内では、どのアカウント・いつの投稿かをスクリーンショットで保存し、通常の苦情と同じ記録フローに乗せます。

記録フォーマットに残すべき項目

  • 受付日時/受付方法(電話・メール・SNS等)
  • 申出者の属性(居住者・管理会社・自治会など)と対象住所・物件名
  • 苦情の具体的内容と、該当する配布日・配布エリア
  • 対応者名と一次回答の日時・内容
  • 配布事実の照合結果(ログ・シフトの確認可否)
  • 除外登録の有無と登録日
  • 配布員への指導内容
  • 発注者への報告日と完了日

この項目が揃っていれば、担当者が交代しても経緯を追えます。苦情対応の属人化を防ぐことが、大量配布を継続するうえでの前提条件です。

除外物件リストの作り方と、次回配布への確実な反映

苦情対応の良し悪しは、謝罪の言葉よりも「次回から本当に入らないか」で評価されます。その実効性を担保するのが除外物件リスト(NGリスト)です。多くのトラブルは、一度謝罪したにもかかわらず数か月後の配布で同じ住戸に投函され、再発によって相手の態度が硬化するという経路で深刻化します。リストは作ることではなく、配布現場の最後の一歩まで届くことに意味があります。

リストに持たせるべき項目

  • 住所(都道府県・市区町村・町名・丁目・番地まで):略さず記載し、同一町名の重複を防ぐ
  • 建物名・棟番号:同名マンションが近接するケースがあるため棟まで特定
  • 部屋番号:特定住戸のみの除外か不明かを区別
  • 除外範囲の区分:建物全戸/特定住戸のみ/敷地全体(戸建ての場合)
  • 登録日:棚卸しの判断材料になる
  • 登録理由の区分:投函禁止表示あり/本人からの申し出/管理会社からの申し入れ/オートロック・管理規約上の禁止など
  • 管理会社名・連絡先の有無:建物単位の再交渉や確認に必要
  • 対応履歴メモ:誰がいつ謝罪し、どう約束したか

理由の区分を残しておくと、建物全体を除外すべきか、特定住戸だけで足りるかの判断がぶれません。曖昧なまま「この建物は入れない」と丸ごと除外すると、数百戸規模の配布機会を失うこともあります。

次回配布へ反映するフロー

  1. 苦情受付と同時に仮登録:聞き取りの場で住所・建物名・範囲を確認し、その日のうちに記録する
  2. 配布業者の管理台帳へ反映:発注者から業者へ正式連携し、受領確認を文書で取る
  3. 配布員へ渡す地図・指示書へ反映:台帳だけでなく、現場が見る資料に印として落とし込む
  4. 配布前のブリーフィングで読み合わせ:除外物件を口頭でも共有し、新規配布員にも周知する
  5. 配布後の報告で除外遵守を確認:GPSログや配布報告で該当エリアの動線を確認し、逸脱がないかを点検する
  6. 定期的な棚卸し:建て替え・管理会社変更・居住者入れ替わりを踏まえ、半年〜1年ごとに見直す

複数業者・複数エリアではマスターを発注者が持つ

広域配布では業者ごとにリストが分断され、A社には伝わっているがB社には伝わっていないという事態が起きます。除外リストのマスターは発注者側が一元管理し、配布のたびに最新版を各社へ配布するのが実務上の鉄則です。配布後は各社から追加分を回収し、マスターへ統合します。更新日とバージョンを明記しておくと、どの版で配布したかを後から検証できます。配布の記録は配布証跡の保存期間の考え方と合わせて整理しておくと、再発時の事実確認がしやすくなります。

配布方法ごとに除外の効き方は変わる

集合住宅集中型では建物単位の除外が決定的に効きます。軒並み配布は一軒ずつの判断が必要なため、投函禁止表示の目視確認と住戸単位のリストを併用します。エリア指定(丁目単位など)の場合は、除外物件が多い区画をそもそも対象から外す選択も検討に値します。また全国規模の配布では、地域ごとに配布会社や配布員の慣習が異なるため、除外の運用ルールを文書で統一し、記載フォーマットを揃えることが欠かせません。項目名や記載粒度がバラバラだと、統合の段階で漏れが生じます。

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まとめ:苦情を減らす体制づくりと配布パートナーの選び方

広域・大量配布における苦情対応は、担当者の経験則ではなく「仕組み」で支えるものです。ここまで述べてきた要点を整理すると、第一に苦情の類型(投函禁止表示への投函、集合住宅の共用部への立ち入り、投函音や時間帯、重複投函、内容そのものへの反発)をあらかじめ把握しておくこと。第二に、投函禁止・チラシお断りの表示には例外なく従う方針を現場に徹底すること。第三に、発注者側(ブランド・内容に関する問い合わせ)と配布業者側(配布行為に関する申し出)という二層の窓口を設計し、どちらに入っても情報が合流する導線をつくること。第四に、受付から一次回答、事実確認、謝意の伝達、除外登録、再発防止までの手順を標準化すること。第五に、除外物件リストを台帳として一元管理し、次回以降の配布計画へ機械的に反映すること。そして第六に、月次での件数・内容の振り返りを通じて改善を回すことです。

法人が配布パートナーを選ぶときのチェックリスト

大量配布を任せる業者を比較する際は、料金だけでなく「苦情が起きたあと何ができるか」を必ず確認してください。

  • 配布実績を客観的に確認できるか:GPSによる配布報告など、いつ・どこを回ったかを後から確認できる仕組みがあるか。苦情の事実確認はここで決まります。
  • 投函禁止表示の取り扱い方針が明文化されているか:口頭の「気をつけています」ではなく、配布員への教育内容やルールが文書で示されているか。
  • 苦情発生時の報告書と再発防止策が提出されるか:受付日時・申し出内容・確認結果・対応内容・今後の措置がフォーマット化されているか。
  • 除外物件リストを台帳管理しているか:単発のメモではなく、案件をまたいで継続的に引き継がれる管理になっているか。
  • 全国エリアで運用品質を揃えられるか:複数市・複数県にまたがる場合でも、同じルール・同じ報告様式で運用できるか。
  • 追加料金のない明朗な料金体系か:配布方法の指定や除外対応で後から費用が膨らまないか、見積り段階で条件が明示されているか。

比較の観点をさらに細かく詰めたい場合は、ポスティング業者の比較評価項目もあわせて確認すると、社内稟議用の判断軸を揃えやすくなります。

体制のある業者と組むことがブランド保護になる

配布枚数が数万枚、十万枚と増えれば、どれだけ丁寧に配っても一定数の問い合わせや申し出が生じうるのが実務の前提です。重要なのは「ゼロにする」ことではなく、起きたときに事実を確認し、誠実に回答し、同じことを繰り返さない体制があることです。対応が曖昧なまま放置されると、本来は小さな申し出が企業イメージの毀損につながりかねません。逆に、迅速で筋の通った対応ができれば、販促活動そのものへの信頼は保たれます。苦情対応力は、コストではなくブランドを守る投資だと捉えてください。

株式会社ポスティングくんでは、GPSによる配布報告、投函禁止表示への配慮ルール、除外物件リストの台帳管理を標準運用とし、全国のエリアで同じ品質基準での配布を行っています。配布枚数・エリア・配布方法のご相談から、苦情対応体制を含めた運用設計までワンストップで対応可能です。まずは無料査定・法人お見積りをご利用ください。料金・お見積りのご相談、料金シミュレーターで配布枚数とエリアの目安を確認することもできます。お問い合わせフォームより、配布予定エリアと希望枚数、配布時期をお知らせいただければ、具体的なプランと費用の目安(エリア・枚数・時期により変動します)をご提案します。


よくある質問(FAQ)

Q. ポスティングの苦情はどれくらいの割合で発生しますか?
A. エリアの住環境や配布物の内容、配布方法によって差が大きく、一律の目安を示すのは難しいのが実情です。一般には数万枚規模の配布で数件程度の問い合わせが寄せられることがあり、投函禁止表示の事前調査や除外物件リストの更新によって発生率を下げられるとされています。件数そのものより、受付から折り返しまでの時間を決めておくことが実務上は重要です。
Q. 苦情の電話は配布業者と発注者のどちらが受けるべきですか?
A. 配布方法や投函の事実関係に関する内容は配布業者、チラシの表現・価格条件・商品内容に関する内容は発注者が受けるという二層構成が基本です。チラシには発注者側の問い合わせ先を記載し、配布に関する連絡が来た場合は配布業者へ速やかに取り次ぐ運用を決めておきます。どちらが一次受付でも、折り返し時間と配布停止の判断権者を配布開始前に文書化しておくと初動が遅れません。
Q. 苦情が出た住所への再配布を防ぐにはどうすればよいですか?
A. 苦情を受けた時点で住所・建物名・部屋番号までを記録し、除外物件リスト(NGリスト)へ反映したうえで、次回配布の指示書とマップに必ず引き継ぎます。GPSによる配布報告があれば、いつどのルートを通ったかを照合でき、重複投函や未更新リストの発見にも役立ちます。リストは配布のたびに更新し、管理会社の方針変更にも対応できるよう定期的に現地確認を行う運用が有効です。


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