ポスティング禁止表示がない物件は投函OK?判断基準を実務解説

「チラシお断り」表示がない物件でも投函して良いのか。管理人常駐・集合玄関内・空き家・表札なしなど状況別の判断基準と、除外リスト運用や配布員教育、GPS報告によるトラブル防止策を実務目線で解説します。

禁止表示がなくても投函してよいとは限りません。管理人の口頭指示や掲示板の注意書き、過去の苦情など表示以外の情報も判断材料となるため、拒否の兆候があれば投函せず除外リストで管理する運用が安全とされています。

この記事でわかること

  • 禁止表示がなくても配布を避けるべき物件が存在する理由
  • 掲示・ステッカー・個別貼り紙など表示ごとの実務上の重みづけ
  • 管理人常駐物件とオートロック物件での声かけと立ち入りの線引き
  • 除外リスト運用や発注時の確認で認識のズレを防ぐ方法

ポスティングを発注するとき、多くの方が気にするのが「どこまで投函して良いのか」という線引きです。玄関やポストに『チラシお断り』のステッカーが貼ってあれば投函を避けるのは当然ですが、実務で悩ましいのは禁止表示がない物件です。表示がない=すべて投函して良い、と単純に割り切ってしまうと、管理会社からの連絡やクレーム、最悪の場合は配布そのものの中止につながることもあります。

この記事では、ポスティングの発注者・販促担当者が知っておくべき「禁止表示がない物件の投函判断基準」を、実務ルールの視点で整理します。管理人が常駐しているマンション、オートロック内の集合ポスト、空き家と思われる住戸、表札のない部屋など、迷いやすいケースを状況別に解説。あわせて、トラブルを未然に防ぐための除外リスト運用、配布員教育、配布報告での情報共有といった運用面のポイントもお伝えします。法令については一般的な論点にとどめ、現場で使える判断軸を中心にまとめました。

目次

「禁止表示がない=投函してよい」とは限らない理由

ポスティングは日本各地で日常的に行われている販促手法であり、多くの住宅ではチラシの投函が特別に問題視されることはありません。しかし「チラシ投函禁止」のステッカーが貼られていないからといって、その物件が自動的に「投函OK」になるわけではありません。住居や敷地、集合住宅の共用部には所有者・管理者の管理権があり、その意思は必ずしもステッカーという形だけで示されるとは限らないからです。発注者側が押さえておきたいのは、「表示がなくても配らない物件が実際に存在する」という前提です。

管理側の意思は表示以外の形でも示される

現場では、次のように「表示以外の情報」から配布不可が判明するケースが少なくありません。

  • 管理人や管理会社の担当者から口頭で「チラシはご遠慮ください」と伝えられている
  • エントランスの掲示板に「チラシ・DMの投函はお断りします」と注意書きが出ている(ステッカーはない)
  • 過去の配布で苦情が入り、業者側の除外リストに登録されている
  • ポスト周辺にチラシを捨てるゴミ箱が置かれ、管理側が投函を歓迎していない状況が読み取れる

法令面については、専門的な判断は個別事情によりますが、一般的な論点として管理者の意思に反して敷地や共用部に立ち入る行為は住居侵入等が問題になり得ると整理されています。だからこそ実務では「表示がないかどうか」ではなく「管理側が拒んでいる兆候がないか」を基準に判断するのが安全です。判断に迷う物件は投函せず次へ進む、という運用のほうが、結果的にクレーム対応コストを下げます。

表示の種類ごとに「実務的な重み」は違う

一口に「禁止表示」といっても、誰の意思を示しているかで扱いが変わります。現場では次のように重みづけして運用するのが実務的です。

  1. エントランス・掲示板の掲示、管理規約由来の掲示…建物全体の方針を示すもの。最も重く扱い、物件単位で配布対象から除外します。
  2. 集合玄関やポスト群に貼られた共通ステッカー…管理者の意思と考えられるため、建物全体を除外。
  3. 個別ポストの貼り紙・手書きメモ…その世帯だけの意思表示。該当ポストのみ投函を避け、他の世帯は通常配布。
  4. 管理人の口頭指示・過去の苦情履歴…表示がなくても最優先で反映すべき情報。記録に残して恒久除外とします。

この線引きが業者側と共有されていないと、「表示がなかったので配った」「いや管理人に断られていた物件だ」という認識のズレが起き、苦情の一次対応を店舗が背負うことになります。発注時点で発注者が守るべき基本ルールを確認し、除外条件と判断基準を書面やメールで残しておきましょう。表示の有無という単一の指標に頼らず、物件ごとの事情を積み上げて判断する姿勢が、長く安定して配れるエリアをつくる第一歩になります。

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まずはチラシのサイズ、配りたいエリア、想定枚数の3点を整理して、配布費用の目安を出してみましょう。条件を変えて比べると、予算に合う配り方が見えてきます。あわせて、オートロック物件や除外指定の扱いで実際に投函できる戸数が変わる点も確認しておくと、その後の見積り相談がスムーズに進みます。

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配りたいエリアと枚数が見えているなら、具体的な見積りと配布プランの相談に進みましょう。管理人常駐物件やオートロックの扱い、競合・事業所・医療機関などの除外条件を事前に共有しておくと、現場の判断がそろいます。除外リストの運用まで含めて擦り合わせ、継続して配れるエリア設計を一緒に組み立てます。

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状況別①:管理人常駐・オートロック物件の判断基準

禁止表示が見当たらない集合住宅でも、管理人が常駐しているかどうか、オートロックが設置されているかどうかで判断は大きく変わります。ここは現場で最も迷いやすいポイントなので、発注者側も「業者にどう動いてもらうか」をあらかじめ握っておくことが大切です。

管理人常駐物件は「入る前にひと声」が原則

管理人室に人がいる物件では、敷地内へ入る前に声をかけるのが基本手順です。無言で入り、後から見つかって注意されると、その場の押し問答だけでなく管理会社経由でのクレームに発展しやすくなります。実務としては次の流れが安全です。

  1. エントランス前で立ち止まり、管理人室に会釈・声かけをする
  2. 会社名と配布物の内容(どこの何のチラシか)を簡潔に伝える
  3. 許可が出た場合のみ集合ポストへ投函し、部数と時間を記録する
  4. 断られた場合はその場で撤退し、他の棟・他の住戸にも入らない
  5. 帰社後、当該物件を除外リストへ登録し、次回以降は最初から対象外にする

重要なのは、一度断られた物件を「担当者が変わったから」「時期が違うから」と再訪しないことです。除外は物件単位で恒久的に管理し、配布員が変わっても引き継がれる状態にしておきます。また、管理人が不在の時間帯を狙って無断で入る運用は、短期的に枚数は稼げてもトラブルの温床になります。禁止表示がないことを根拠に強行するのではなく、「確認できないなら投函しない」という保守的な判断を徹底したほうが、結果的に発注者のブランドを守ります。

オートロック物件は原則「エントランス外まで」

オートロック物件では、次の行為は絶対に行いません。

  • 住民の出入りに合わせて一緒に中へ入る(いわゆる共連れ)
  • 暗証番号を推測・入力して解錠する
  • 他の業者の入館に便乗して共用部に立ち入る

これらは住民の不安を直接招くうえ、管理側への通報につながりやすい行為です。したがって、オートロック物件で対象になるのはエントランス外に設置された集合ポストが原則で、扉の内側にポストがある場合は配布対象外になります。オートロック内へ投函できるのは、管理会社やオーナーから明確な許可が取れているケースに限られます。許可の取り方や確認項目は集合住宅の許可確認の実務チェックリストも参考になります。

発注者側の期待値調整:枚数の見込みに影響する

ここで発注者が押さえておきたいのは、集合住宅を狙う配布プランでもオートロック内は配布対象外になる場合があるという点です。タワーマンションや新築分譲が多いエリアでは、この影響で想定より投函可能な戸数が減ることがあります。見積り段階で「オートロック物件の扱いはどうなるか」「対象外になった分はどう埋めるか(周辺の戸建てや低層アパートへ振り替えるのか)」を確認しておけば、配布後に「枚数が合わない」と感じる齟齬を防げます。目安として、都心部の高層マンション比率が高いエリアでは、同じ世帯数でも実配布可能数が下がる前提でエリア設計を組むのが現実的です。

状況別②:集合玄関内・共用部・戸建て敷地内での線引き

「禁止表示がないから入ってよい」と誤解されやすいのが、集合住宅の共用部と戸建ての敷地内です。ポストへの投函と、敷地・共用部への立ち入りは別問題として整理する必要があります。判断のベースは「管理者(所有者)の管理が及ぶ範囲に、どこまで踏み込むか」です。

共用部で許可が必要になりやすい行為

集合玄関の外側に集合ポストがある物件は、投函のみで完結するため一般的に配布しやすい形です。一方、次のような行為は管理者の許可がないと苦情・トラブルに発展しやすく、原則として避けるべき範囲と考えます。

  • 風除室・集合玄関内に入ってのポスト投函(自動ドアが開くからといって「許可された」わけではない)
  • 宅配ボックス脇や玄関ホールへのチラシ置き(置きチラシは管理会社から撤去・連絡が来やすい)
  • 共用掲示板への貼付(掲示物の管理権限は管理組合・管理会社にある)
  • 各戸ドアノブへの掛け置き(ドアハンガー)(廊下=共用部への立ち入りを伴うため、事前許可が前提)

特にドアハンガーは「投函できないから代わりに掛ける」という発想で行われがちですが、居住者の在宅状況が外から分かってしまう点でも敬遠されます。許可が取れている物件に限定し、それ以外は投函のみで運用するのが安全です。判断に迷う物件が多い場合は、集合住宅の配布許可を事前に確認する手順を発注段階で業者と共有しておくと現場が迷いません。

戸建ては「門扉の外か内か」で難易度が変わる

戸建ては、門扉やフェンスの外側に独立したポールポストがある場合、敷地に立ち入らず投函できるため難易度は低くなります。反対に、門扉を開けて数歩入らないと届かない玄関脇ポストは、立ち入りの是非という論点が生じます。現場ルールとしては次の線引きが実務的です。

  1. 門扉が閉まっている・施錠されている家は無理に開けず、投函を見送る
  2. 「私有地につき立入禁止」「セールスお断り」等の表示がある家は対象外にする
  3. 犬がいる、防犯カメラやセンサーライトが作動する家は避ける(トラブル・通報リスク)
  4. 植栽や置き物をまたぐ、勝手口へ回り込むなどの行為はしない

配布品質がクレーム率を左右する

線引きを守っていても、投函の仕方が雑だと苦情は増えます。次の点は配布員教育の必須項目です。

  • はみ出し投函の禁止:ポストから半分出た状態は「不在の証」になり、防犯上の苦情につながる
  • 満杯ポストへの押し込み禁止:既存の郵便物を傷める・落下させる原因になるため、投函を見送る判断を徹底
  • 破損させない投函:投函口が狭い場合は無理に折り曲げず、二つ折りの可否を事前に決めておく
  • 雨天対策:チラシ束を防水袋で保護し、濡れた紙は投函しない。ポストの外側に挟むのも不可

これらは「配ったかどうか」以上に、配布後の印象と苦情件数に直結します。禁止表示の有無だけでなく、共用部・敷地・投函方法の三点をセットでルール化し、発注時に業者と文書で合意しておくことが、結果的に配布エリアを安定して使い続けることにつながります。

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状況別③:空き家・長期不在・表札なし・事業所併用の物件

禁止表示の有無以前に、「そもそも投函する意味があるのか」を判断すべき住戸があります。空き家や長期不在宅、表札のない部屋、事業所併用物件などがこれに当たります。ここを曖昧にしたまま配布すると、反響ゼロの無駄配布が増えるだけでなく、溜まったチラシが景観・防犯上の問題として管理会社や近隣から指摘される原因になります。

空き家・長期不在を見分けるサイン

現場で確認できる代表的な兆候は次のとおりです。配布員が一瞬で判断できるよう、チェック項目として共有しておくと精度が上がります。

  • ポストに古いチラシや郵便物が溢れ、押し込まないと入らない状態
  • 投函口がガムテープ・袋などで塞がれている
  • 電気メーターがまったく動いていない、ガスメーターが閉栓されている
  • 敷地内の雑草が伸び切っている、カーテンがない、窓に雨戸が閉まったまま
  • 郵便受けに「転居先不明」等の返送物が挟まったままになっている

これらに複数該当する住戸は除外するのが実務的な判断です。反響につながらないうえ、チラシが堆積すれば「空き巣に狙われる」といった防犯上の懸念から、管理者側のクレームに直結します。不在・ポスト満杯の家への投函判断とあわせてルール化しておくと、配布員ごとのブレを抑えられます。

表札なし=空室とは限らない

近年は防犯意識の高まりから、入居していても表札を出さない世帯が増えています。したがって「表札がない=空室だから投函しない」という判断は、届けるべき見込み客を取りこぼすことになります。判断の軸は表札ではなくポストの使用痕跡です。

  1. 投函口に溜まりがなく、中身が抜かれた形跡がある → 通常どおり投函
  2. 古いチラシが数枚残っている程度 → 投函可(次回以降も同じ状態なら除外候補へ)
  3. 満杯・封鎖・返送物の挟まり → 投函せず除外リストへ記録

事業所併用・競合・医療機関などの扱い

住居と店舗・事務所が混在するエリアでは、配布先の属性を事前に決めておかないと現場が迷います。発注時に次の方針を明文化しておきましょう。

  • 事業所・店舗併用物件:一般消費者向け販促なら基本は除外、BtoBや求人訴求なら対象に含める
  • 競合店舗:同業種は除外指定。屋号だけでなく業態(例:整体・整骨・リラクゼーション)でくくって指示する
  • 医療機関・公共施設・金融機関:原則除外。待合の掲示物として扱われるトラブルを避ける
  • 寮・社宅・学生専用物件:ターゲット層と合致するかで判断(学習塾なら除外、飲食・単身向けサービスなら有効)

除外設計は業種で大きく変わります。不動産の売却査定チラシなら賃貸集合住宅は反響が薄く戸建て中心に、学習塾なら小中学生のいる世帯が多いファミリー向け物件を厚く、飲食のデリバリーなら店舗からの距離を優先し事業所も対象に含める、といった考え方です。「配ってはいけない先」と「配っても意味がない先」を分けて指示することが、クレーム削減と費用対効果の両立につながります。

トラブルを防ぐ運用設計:除外リスト・配布員教育・報告での共有

禁止表示の有無は、あくまで判断材料のひとつです。現場の迷いを減らし、同じトラブルを二度起こさないためには「仕組み」で管理する必要があります。ここでは発注者と配布会社が共有しておくべき4つの運用ポイントを整理します。

①除外リスト(NG物件台帳)を作って共有する

最も効果が大きいのが、投函しない物件を台帳化して両者で持つことです。管理会社や管理人から申し出があった物件、住民からクレームが入った住戸、過去に張り紙が追加された建物などを記録します。

  • 記録項目は「住所・建物名・部屋番号(判明時)・申し出の内容・受付日・対応者」
  • クレーム発生時は当日〜翌営業日に配布員へ反映し、進行中の配布からも除外する
  • 次回以降の配布でも継続適用し、案件ごとにリセットしない
  • 「建物全体NG」「1階集合玄関のみNG」など除外範囲を明記する

台帳がない業者だと、担当者が変わった時点で情報が失われ、同じ物件に再投函して二次クレームになりがちです。発注前に台帳運用の有無を必ず確認しましょう。

②配布員教育:見落とし防止と現場対応のルール化

クレームの多くは悪意ではなく見落としや所作から生まれます。以下を配布マニュアルとして明文化しておくと、品質が安定します。

  • 集合玄関・ポスト面・掲示板の3か所を確認し、禁止表示があれば投函しない
  • ポスト以外(ドアノブ、玄関前、郵便受けの上、車のワイパー)には置かない
  • 住民や管理人に声をかけられたら言い争わず、依頼主名と連絡先を伝えて速やかに退去する
  • 挨拶・身だしなみを徹底し、無言で敷地内を歩き回らない
  • 配布時間帯は原則日中に限定し、早朝・夜間の投函は避ける(音や不審感がクレーム要因になる)
  • ポストが満杯・不在が明らかな住戸は無理に押し込まない

③クレーム発生時のエスカレーションフロー

「誰がどこまで対応するか」を事前に決めておくと、発注者側の負担が大きく減ります。一般的な流れは次のとおりです。

  1. 一次対応は配布会社が担当(受付・謝罪・該当物件の特定)
  2. 除外リストへ登録し、配布員へ即日周知
  3. 発注者へ内容と対応結果を報告
  4. 必要に応じて配布員の指導内容・再発防止策を書面で提示

店舗側に直接連絡が入るケースもあるため、苦情の一次対応マニュアルをスタッフ間で共有しておくと安心です。

④チラシ自体の工夫で信頼性を上げる

チラシに問い合わせ先が明記されていないと、受け取った側は「どこに言えばいいのか分からない」状態になり、不信感が増します。社名・所在地・電話番号に加えて、配布停止依頼を受け付ける窓口を小さくでも記載しておくと、トラブルが穏便に収まりやすくなります。

業者選定時のチェック項目

  • 除外リスト(NG物件台帳)を保有し、案件をまたいで継続運用しているか
  • 配布マニュアルと配布員研修の内容を説明できるか
  • クレーム時の一次対応と報告フローが明文化されているか
  • 配布時間帯のルールが決まっているか
  • 配布報告で実際のルートやエリアを確認できるか

これらに即答できる業者であれば、禁止表示の判断も現場任せにならず、発注者としてのリスクを大きく抑えられます。

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配布範囲を「見える化」する:GPS報告で確認できること

禁止表示の有無をめぐる判断は、どれだけルールを整えても最後は現場の一軒一軒で行われます。だからこそ、発注者側が「実際にどこを、いつ、どのルートで配ったのか」を後から客観的に確認できる状態にしておくことが重要です。配布報告が「◯◯町 ◯枚完了」という自己申告だけで終わっていると、除外指定が守られたのか、指定範囲の外に出ていないのかを検証する手段がありません。GPSによる配布記録は、この検証性を担保する仕組みです。

GPS報告で確認できる主なポイント

  • 配布エリアが指定範囲に収まっているか:丁目単位・線路や幹線道路を境にした指定など、依頼時の線引きどおりに動いたかを地図上で確認できる
  • 除外指定した物件・区画を避けているか:管理会社からNGが出ているマンション、既存顧客の近隣、競合店の真横などの除外リストが反映されているか
  • 配布日時:早朝・深夜を避ける、指定日配布を守るといった時間ルールの遵守状況
  • 進捗と残エリア:複数日にまたがる配布で、どこまで終わりどこが未着手かを把握できる
  • ルートの粗さ・抜け:同じ区画を重複して回っていないか、想定より短時間で終わっていないかの確認

クレーム発生時の事実確認が早くなる

実務上いちばん効くのが、苦情が入ったときの照合です。「うちは禁止と書いているのに入っていた」という申し出があっても、GPS記録があれば当該住所の周辺を配布した日時があるか、そもそもその区画に立ち入っていないかを短時間で確認できます。配布していないと確認できれば、他社のチラシと取り違えている可能性を丁寧に説明でき、誤解による責任追及を避けられます。逆に自社の配布と判明した場合は、謝罪と除外登録をその場で確定させ、次回以降の再発を防げます。GPS証拠と現場写真の見方を理解しておくと、報告書を受け取ったときのチェックも早くなります。

報告を受け取ったら確認したいこと

  1. 除外リストに登録した物件・区画が、記録上も回避されているか
  2. 配布枚数と配布エリアの世帯規模に大きな乖離がないか
  3. 苦情があった住所を、その後の配布計画から確実に外せているか

株式会社ポスティングくんでは、GPSによる配布報告で「本当に配ったか」が見える体制を整え、全国対応・小ロットから大量配布まで承っています。軒並み配布、集合住宅集中、エリア指定など配布方法を選べるため、禁止表示の多い地域では戸建て中心に切り替えるといった調整も可能です。料金は追加料金なしの明朗会計ですが、単価は枚数・エリア・時期により変動するためあくまで目安としてご案内します。価格を抑えられる理由は、配布エリアの最適化によるムダの削減、小ロット対応、まとめ配布時の割引、デザインから印刷までワンストップで完結できる点にあります。判断基準の共有と記録の可視化をセットで運用することが、トラブルを減らしながら配布効果を高める近道です。

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まとめ:禁止表示の有無だけに頼らない判断基準を業者と共有しよう

ポスティングの現場では「禁止表示がない物件は投函してよいか」という判断が毎日何百回も発生します。表示の有無は重要な手がかりですが、それだけで可否を決めてしまうと、掲示のない物件で苦情が発生したり、逆に配れるはずの物件を大量に飛ばして配布枚数が目減りしたりします。本記事で整理した判断基準を、あらためて5点にまとめます。

  • 禁止表示がなくても配らない物件は存在する:過去に苦情のあった住戸、口頭で断られた物件、管理会社から連絡が入っている物件などは、掲示がなくても除外対象です。表示は「明示された拒否」に過ぎず、意思表示の全部ではありません。
  • 管理人常駐・オートロック物件は許可が前提:常駐管理人がいる物件、集合玄関がオートロックの物件は、原則として管理者の了解が取れている場合のみ配布します。判断に迷う入口は、その場で無理に入らず持ち帰って確認する運用が安全です。
  • 共用部・戸建て敷地内は「投函方法」に注意:門扉の外にポストがあるか、敷地内に立ち入る必要があるか、ドアポストか集合ポストかで印象は大きく変わります。挟み込み・ドアノブへの掛け置き・郵便物の上に重ねる投函は避け、ポスト内へ丁寧に入れるのが基本です。
  • 空き家・長期不在・表札なしは使用痕跡で判断:郵便物の滞留、電気メーターの動き、雑草や施錠状況といった痕跡を見て、生活実態が薄い物件は投函を控えます。反響が期待できないだけでなく、滞留による苦情の火種にもなります。不在・ポスト満杯の家の判断基準も合わせて確認しておくと現場が迷いません。
  • 除外リスト・配布員教育・報告で仕組み化する:判断を個人の感覚に委ねず、除外リストを更新し、配布前のブリーフィングで共有し、配布後の報告で気づきを吸い上げる。この循環が、クレームを減らしながら配布品質を保つ最短ルートです。

発注者側が事前に言語化しておきたい3項目

  1. 絶対に配らない物件(過去苦情・取引先・競合店の近隣など)のリスト
  2. 迷ったときの優先方針(枚数確保より慎重側に寄せるか、確認して再訪するか)
  3. 苦情が入った場合の連絡ルート(店舗で受けた場合の伝達先と一次対応の言い方)

この3点を配布会社と事前にすり合わせておくだけで、現場の判断はぶれにくくなります。判断基準を共有することは、クレームの削減と反響率の向上を同時に狙う実務的な手段です。なお、反響率や料金はいずれも目安であり、エリア・枚数・時期・業種・チラシ内容によって変動します。数字を固定的に捉えず、配布ごとの報告と結果を見ながら基準を更新していく姿勢が大切です。

株式会社ポスティングくんでは、配布エリアの設計や物件除外のご相談、業種ごとに反響が出やすい配布方法(軒並み配布・集合住宅集中・エリア指定)のご提案まで含めて対応しています。全国対応・追加料金なしの明朗会計、GPSによる配布報告で「どこに配ったか」をご確認いただけます。小ロットから大量配布まで、まずは無料査定・法人向けお見積りをご利用ください。ご相談はお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。


よくある質問(FAQ)

Q. ポスティング禁止のステッカーがない家には、すべて投函してもらえるのですか?
A. 表示がなくても、管理人からの口頭のお断りや掲示板の注意書き、過去の苦情履歴などで配布対象外としている物件があります。当社では「表示の有無」だけでなく「管理側が拒んでいる兆候がないか」を基準に判断し、迷う物件は投函せず次へ進む運用をとっています。そのため、ご依頼枚数のうち一定数は除外物件分として別エリアに振り替えるケースがある点をあらかじめご了承ください。
Q. 除外した物件のせいで、配布枚数が足りなくなることはありませんか?
A. 除外物件が出た場合は、周辺の配布可能エリアへ振り替えてご依頼枚数を満たすのが基本の進め方です。GPSによる配布報告で実際に回ったルートと配布状況をご確認いただけるため、「どこに配れて、どこを避けたか」が見える形でご報告します。追加料金なしの明朗会計で、振替に伴う不明な費用が発生しない運用にしています。
Q. クレームが入った場合、店舗側が対応しなければいけませんか?
A. 一次対応は配布を行う当社側で受け、内容を確認したうえで該当物件を除外リストへ登録し、以後の配布対象から外します。発注時に除外条件や配布方法(軒並み配布・集合住宅集中・エリア指定など)をメール等で共有しておくと、認識のズレによるトラブルを減らせます。なお法的な判断は個別事情によりますので、懸念がある場合は事前にご相談ください。


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